贈与税の基礎控除が110万円に
執筆者:税理士 飯田 章治 この資料全部お読みいただいて約60秒です。
 

 相続税・贈与税関係では、贈与税の基礎控除が当分の間現行の60万円から110万円に引き上げられ、それに伴い住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税限度額(5分5乗方式)が現行の300万円から550万円に引き上げられることになりました。
 また、相続税の小規模宅地等の課税価格の特例では、(1)特定事業用宅地等に係る適用対象面積が現行330平方メートルから440平方メートルに、(2)特定住居用宅地等に係る適用対象面積が現行200平方メートルから240平方メートルにそれぞれ拡大されます。
 なお、これらの改正は平成13年1月1日以降適用されます。

 蛇足ですが、新聞報道によりますと、贈与税の非課税枠を自民党を60万円から120万円に引き上げる方針でいたところ、公明、保守の両党が不労所得の非課税枠の引き上げ額が大きいと「金持ち優遇」と批判されるとし、100万円を主張し結局110万円に決まったということだそうです。
 テレビでは、政治学者の舛添さんが「一生働く独身の給与所得者は、年収が120万円程度でも税金を納めるのに、親から金をもらって家を建てるようなバカ息子に税金がかからないのは間違っている。こんな制度を拡大したら日本は本当に駄目になってしまう」と怒っておりました。

 皆さんは、どのようにお考えでしょうか。


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