いよいよペイオフが解禁になります | ||
執筆者:税理士 飯田 章治 |
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対象金融機関 銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会が対象となります。
保護される預金の範囲 決済用預金については全額保護 「預金者1人当たり」と名寄せ 法人及び権利能力なき社団 団体名義の預金については、法人格がある場合または「権利能力なき社団・財団」に該当する場合、その団体が預金者1人当たりと扱われます。 個人 簡単にポイントだけ掲載いたしました。
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