相続税を下げる・・・地道な贈与 | ||
執筆者:税理士 飯沼 新吾 |
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相続税を下げるにはいくつかの方法がありますが、一番オーソドックスでかつリスクも少なくさらに実効性のあるのが、お子様やお孫さんに対する地道な「贈与」であります。
しかし「もう少し何とかならないか」という方に朗報です。 今回の税制改正で、贈与税の税率および税率構造が改正されました。(残念ながら110万円の非課税枠はそのまま。) その結果、贈与税の最低税率の10%が適用される贈与金額の範囲が、本年度分から310万円までとなりました。 ということは贈与税の実質税負担は310万円贈与で20万円(6.5%)で、相続税の最低税率が10%ですから、相続税がかかる方にとってはやればやっただけ節税になります。
当然ですが、申告と納税が翌年3月15日までに必要となります。お忘れなく。 |