国税庁は、法人税、源泉所得税、申告所得税、相続贈与税、消費税の各税目に関する過少申告加算税・重加算税等の賦課基準等を定めた事務運営方針をこのほど制定公表しました。
隠ぺい、仮装の解釈が明確化
国税通則法上の重加算税は、「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき」申告書を提出したとき等に課されることとされています。(68条)
今回公表された事務運営方針で具体的な例示が全税目共通、各税目個別にそれぞれ示されました。
全税目共通の例示は次の通りです。
- いわゆる二重帳簿を作成する
- 帳簿、契約書、請求書、領収書、貸借対照表などの帳簿書類を破棄、隠匿する
- 帳簿書類の改ざん、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀により虚偽もしくは架空の契約書、請求書、領収書の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装経理を行う
- 損金算入、税額控除の要件とされる証明書等の改ざんを行っていることや虚偽の申請により書類の交付を受ける
- 調査等の際の質問に対し、虚偽の答弁等を行ったり、相手先に虚偽の答弁をさせている等の事実関係を総合的に判断して申告時における隠ぺい、仮装が合理的に推認できる
|