証券税制改正のポイントはここ
執筆者:税理士 加藤 敏夫 この資料全部お読みいただいて約100秒です。

1.申告分離課税への一本化

  源泉分離課税は、平成14年12月31日を持って廃止
2.上場株式等に係る申告分離課税の税率の引き下げ
  平成15年1月1日以後譲渡した場合の税額を、現行の26%(住民税含む以下同じ)から15%に引き下げ
3.100万円特別控除の特例 
 

一年以上持てば有利
所得期間が1年を越える上場株式を平成17年12月31日までに譲渡した場合、100万円までの売却益は特別控除の適用がうけられます。 すなわち一年以上保有株式の年間100万円までの売却益は非課税となります。
また、100万円を超える売却益が出た場合にも、平成15年から17年までの間は、税率も10%に軽減されます。

4.緊急投資優遇措置
 

今年買って2年待って
平成13年11月30日から14年末までの間に購入した上場株式等を、平成17年から19年までの3年間に譲渡した場合、その購入額の合計が1000万円に達するまでのものに係る譲渡益については、一定の要件の下、非課税とする。
簡単にいえば、今年株式を1000万円購入し、2年以上保有すればどんなに売却益がでても課税されないということです。
長期投資を考えている方にとって、こんなすばらしい制度はありません。

5.上場株式等に係わる譲渡損失の繰越控除制度の創設
  損切りは来年まで待て
平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、株式等にかかる譲渡所得の金額からの繰越控除を認める。
すなわち来年に大きな売却損が出た場合、その後の3年間の売却益と相殺できるということです。ただし今年は適用されないので、損きりは来年まで待てということです。


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