企業が分割、合併などをした場合の税制について | |
執筆者:税理士 横山 実 | この資料全部お読みいただいて約25秒です。 |
平成13年4月1日以後に行われる、一定の要件をクリアした分割や合併(これを適格組織再編成と呼びます)については、税制面においていくつかの整備が行われたことにより、企業の柔軟な組織再編成が可能となりました。以下主なものを掲げておきます。 1 資産を簿価により引き継ぐため譲渡損益が発生しなくて済む 2 未処理の欠損金額がある場合には、併せて繰越控除が出来る 3 引当金や準備金等も原則として引き継ぐことになる 4 やはり一定の条件をクリアすると、株式の譲渡益の課税や「みなし配当課税」は発生しない 5 その他「登録免許税」「印紙税」「不動産取得税」等についても軽減あるいは免除になっています |