株式等にかかる譲渡所得税の改正について
執筆者:税理士 加藤 敏夫 この資料全部お読みいただいて約48秒です。
 
結論 源泉分離課税のみなし譲渡利益率を5.25%とする特例制度の適用期限が2年間延長されます。
 平成元年4月1日以後株式等の譲渡による所得について、申告分離課税と源泉分離課税の選択制により所得税が課税されることとされていましたが源泉分離課税の選択制は平成13年3月31日で廃止されることになっておりました。

申告分離課税とは 株式譲渡所得金額(株式売却金額−株式取得費、経費)の20%が他の所得と分離して課税

源泉分離課税とは 株式譲渡利益金額に対し20%の税率により所得税が源泉徴収され納税が完結します。従って確定申告する必要はありません。(株式売却代金の5.25%が株式譲渡利益金額とされ、その20%が源泉徴収されますので、結果的には、株式売却代金の1.05%で納税が完結することになります。)

目次へ戻る