「農業所得標準」て知っていますか | |||||
執筆者:税理士 横山 実 | この資料全部お読みいただいて約32秒です。 | ||||
農業所得については、現在は次の二通りの方法の何れかで申告されています。
従って、この「農業所得標準」を用いて農業所得を算出すると、収入金額に関係なく作付面積で所得金額が左右されるため、一部不公平感は残るものの、計算は非常に簡単であり、コタツにあたりながらも、市役所(役場)から届いた「農業所得のお知らせ」なるものを眺めていればことが足りてしまう。 ところが、この「農業所得標準」による申告がH13年分の申告(14年2月〜3月)から段階的に認められなくなり、否応無しにも「収支計算」による申告へと移行せざるを得なくなってしまった。 なお、この段階的な移行(「農業所得標準」→「経費目安割合」→「収支計算」による申告)については、いずれ又、必要に応じて掲載したい。 |
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