高年齢者等の再就職の援助について
執筆者:社会保険労務士 太田 富晴 この資料全部お読みいただいて約52秒です。


事業主は、雇用する高年齢者等(45歳から65歳未満)が定年等(定年、継続雇用制度の完了、その他事業主都合による解雇等)で離職する場合、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、個別に再就職の援助計画を作成し、求人の開拓など再就職援助を講ずるよう努めなければならない
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第9条、第11条)
 この法律に則った計画書及び関連の給付金・助成金については次のとおりです。

1 再就職援助計画
 満45歳以上65歳未満の離職予定者に関する「再就職援助基本計画書」を作成し職安に提出します。また、離職予定者個々に対して「再就職援助計画書」を交付します。
基本計画書を職安に提出することによって、諸々の助成対象となります。

2 離職者の発生が予定されている事業主への助成
求職活動支援給付金
 離職予定者に対して通常の年次有給休暇とは別に有給の求職休暇を与えた事業主に対して支給されます。
 ただし、休暇に対して通常の賃金(1日当たり5,000円を下回らないこと)が支給されていることが条件となります。

給付金の額は・・・ 1人求職休暇1日当たり5,000円。
1人当たり30日分が限度です。

3 計画書を所持する離職者を雇い入れた事業主への助成
 「再就職援助計画書」を所持する離職者(満45歳以上65歳未満)を雇い入れた事業主に対して次の助成があります。
(1)特定求職者雇用開発助成金(緊急就職支援者雇用開発助成金)
 当該離職者(満45歳以上60歳未満)の雇い入れから6か月間に支払った賃金額に相当する額※の1/4(中小企業1/3)が助成されます。
※前年度の確定保険料の平均賃金額に基づき算出

(2)在職求職高年齢者等受入給付金
 当該離職者を離職の日から7日以内に雇い入れた事業主に対して、 雇い入れ1人当たり30万円が支給されます。
(注)(1)(2)はいずれかを選択。
※受入先事業主への助成があることによって、再就職先がしやすくなります。

(注意)上記給付金・助成金の支給要件の詳細については職安等でご確認ください。


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