在職老齢年金が変わります
執筆者:社会保険労務士 太田 富晴 この資料全部お読みいただいて約28秒です。

 現行の法律では、満65歳過ぎに在職し給与を得ても、厚生年金保険料の負担は不要であるとともに老齢厚生年金・老齢基礎年金は満額支給されています。
ところが平成12年の法律改正により平成14年4月1日からは厚生年金に加入している事業所で常時働いて給与を得ていると、満65歳を過ぎても満70歳に達するまで厚生年金保険料を負担するとともに老齢厚生年金が一部または全部が支給停止されることになりました。ただし、法施行日で満65歳過ぎかどうかで下表のように取り扱いが異なります。

【満65歳過ぎの在職者の取り扱い】
区分 厚生年金保険料 老齢年金の支給
昭和12年4月1日以前の生まれの者
(法の施行日で既に65歳になっている者)
保険料負担あり※ 支給停止なし
(下図イ・ウとも全額支給されます)
昭和12年4月2日以後の生まれの者 保険料負担あり※ 報酬に応じて老齢厚生年金(下図イ)が一部又は全部停止されます。※
 ただし、老齢基礎年金(下図ウ)は満額支給されます。

(65歳時点で老齢厚生年金の受給資格があることが前提です)
※いずれも満70歳に達するまで。



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