−雇用保険法改正−
ご注意下さい、高齢者の駆け込み退職
執筆者:社会保険労務士 太田富晴 この資料全部お読みいただいて約50秒です。

1 雇用保険法改正
 雇用保険法の改正により、平成13年4月1日から基本手当(失業給付)の給付日数が大幅に見直されます。
今回の改正により、本年3月31日までの退職と4月1日以後の退職とでは所定給付日数に大きく差が出ます。特に定年や自己都合により退職する場合、ほとんどの方は受給できる日数が大幅に削られることになります。そのため高齢者の方などが3月31日までに駆け込み退職することが予想されます。

2 ご注意ください、高齢者の駆け込み退職
 60歳過ぎの方が退職する際ご注意いただきたいのが老齢年金との関係です。駆け込み退職を考えている方は次の点を必ず確認してください。
ア 自分は老齢厚生年金と雇用保険(基本手当)を同時に受けことができるのか。
(生年月日によっては同時に受けられません)
イ 雇用保険(基本手当)の月額は老齢年金月額より多くなるのか。
 その結果、老齢年金と雇用保険が同時に受けらない上、年金額の方が明らかに多い方は、駆け込み退職は思いとどまったほうが賢明です。それは、より多くの雇用保険(基本手当)を受けようと退職しても、金額の多い年金を受けることとなり、結果的には全く失業給付を受けられず、駆け込み退職は無意味となってしまうからです。
※1 60歳間近な方が退職する場合も同様な結果になることがあります。
※2 退職後再就職がかない、雇用保険から「再就職手当」が受けられた場合は、3月31日までに退職したほうが有利になることもあります。


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