高齢法改正のポイント | |
執筆者:社会保険労務士 塚本 英治 | この資料全部お読みいただいて約120秒です。 |
◎65歳まで継続雇用の義務化が平成18年4月1日から実施されました。60歳、該当者の有無に係わらず何らかの措置を行わなければならないとなっています。 当社は、該当者がいないからまだ60歳以降継続雇用の制度導入は必要ないと思っておられる会社が多く見られます。罰則はありませんが、求人申し込みの際指導があり、また雇用保険に関する助成金が支給されない場合があります。 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の65歳継続雇用に関係する事項 ◎制度導入については、次のいずれかの方法で規程が必要です。 @65歳までの定年の引き上げ A 継続雇用制度 B定年の定めをしない制度 C労使協定により、希望者全員を対象としない制度も可能です。継続雇用制度の対象となる従業員に係わる基準を定めた場合 には、この基準に該当する従業員を再雇用・継続雇用することも認められます。 ◎直ちに65歳引き上げが難しい場合には次のように段階的に引き上げることも認められています。但し継続雇用での段階的な 引き上げは助成金支給の対象になりません。 65歳までの雇用義務に関する特例 @雇用義務期間を直ちに65歳とするのではなく、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて、段階的に義務年齢を引き上げることができます。 平成18年4月〜平成19年3月まで・・62歳 平成19年4月〜平成22年3月まで・・63歳 平成22年4月〜平成25年3月まで・・64歳 平成25年4月〜 ・・・・・・・・・・ 65歳 上記のように段階的になっていますが、解釈の上では、次の通りとなっています。 平成18年4月〜平成19年3月の間に60歳になった方・・63歳まで雇用義務 平成19年4月〜平成20年3月の間に60歳になった方・・64歳まで雇用義務 平成20年4月〜平成21年3月の間に60歳になった方・・64歳まで雇用義務 平成21年4月以降に60歳になった方・・・・・・・・・・65歳まで雇用義務 A激変緩和措置として、平成18年4月1日から3年間(中小企業は5年間)については、事業主が、労使協定のために努力したにもかかわらず、協議が整わなかったとき、就業規則等の定めにより、継続雇用の対象者の基準を定めることが認められます。 就業規則の改正と継続雇用制度奨励金 ◎就業規則の改正をする事により助成金が支給されますが、旧制度の継続雇用定着促進助成金は、平成18年3月までに制度導入された企業でも6ケ月以内の請求申請期限が9月末で終了しました。現在は平成18年4月以降から実施されている、1回のみ(旧制度は該当者があれば5回支給)支給される次の2つの制度が残っています。 ※平成18年4月1日から実施されている制度。 @定年を段階的に延長した場合。 A継続雇用・再雇用で65歳以上まで希望者全員を雇用する制度を導入した場合。 ※平成19年4月以降の助成金制度については、まだ決定はしていませんが、制度導入内容による支給条件、支給金額等も大幅に変わる見込みです。 |
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