◎ 65歳まで継続雇用の義務化が決まりました。平成18年3月末までに何らかの措置を行わなければならなくなりました。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の65歳継続雇用に関係する事項
◎ 次のいずれかの方法で規程が必要です。
65歳までの雇用の義務
@ 65歳までの定年の引き上げ
定年を65歳とする制度。
A 継続雇用制度
希望者全員の継続雇用
現に雇用している高年齢者が希望するときは、その高年齢者を定年後も引き続いて65歳まで雇用する制度。
B 定年の定めをしない制度
エイジフリ−的な考え方で、定年年齢を定めない。
C 労使協定により、希望者全員を対象としない制度も可能となる。
継続雇用制度の対象となる従業員に係わる基準を定めた場合には、この基準に該当する従業員を対象とする
継続雇用制度を導入することも認められます。
◎ 直ちに65歳引き上げが難しい場合には次のように段階的に引き上げることも認められています。但し継続雇用での段階的な引き上げは助成金支給の対象になりません。
65歳までの雇用義務に関する特例
@ 雇用義務期間を直ちに65歳とするのではなく、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて、段階的に義務年齢を引き上げる。
平成18年4月〜平成19年3月まで・・62歳
平成19年4月〜平成22年3月まで・・63歳
平成22年4月〜平成25年3月まで・・64歳
平成25年4月〜 ・・・・・・・・・・ 65歳
A 激変緩和措置として、平成18年4月1日から3年間(中小企業は5年間)については、事業主が、労使協定のために努力したにもかかわらず、協議が整わなかったとき、就業規則等の定めにより、継続雇用の対象者の基準を定める
ことが認められます。
就業規則の改正と継続雇用制度奨励金
◎ 就業規則の改正をする事により助成金が支給されます。
助成金は、就業規則の改正内容、従業員数、により第T種・T号の場合、30万円〜200万円が5年間(150万円〜1000万円)支給されます。
(1)継続雇用定着促進助成金は、次の2つの制度から構成されています。
継続雇用制度奨励金(第T種・T号、U号)……継続雇用制度の導入及び定着
多数継続雇用助成金(第U種)……………………高年齢者の多数雇用
(2)継続雇用制度奨励金(第T種・T号)には、導入した制度の内容により次の3つがあり、それぞれ奨励金の額が異なります。
@ 61歳〜64歳定年延長等
※ 61歳〜64歳までの勤務延長、再雇用制度を導入し、定年延長等に該当しなかった場合は奨励金支給の対象になりません。
A 65歳以上定年延長等
65歳以上の年齢で定年を定めるか、定年前と同一又はそれ以上の労働条件を適用する勤務延長、再雇用制度。
B 定年延長以外の継続雇用制度勤務延長制度、再雇用制度により65歳以上年齢まで雇用する制度を導入し たとき。
(3)継続雇用制度奨励金(第T種・T号)と就業規則の関係について
61歳以上の定年延長又は65歳まで希望者全員の継続雇用をする制度を設 けた事業主に、助成金が支給されますが、就業規則の定め方により、該当項目
が変わり、助成金の額も変わってきます。
※ 60歳以降継続雇用の義務化が平成18年4月1日から実施されますが、助成金制度が大幅(廃止も含め)に改正されることが予想されます。
制度導入可能な事業所に於いては、早めの導入が良いと思われます。
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