継続雇用定着促進助成金について
執筆者:社会保険労務士 太田 富晴 この資料全部お読みいただいて約98秒です。
 

1.継続雇用定着促進助成金とは

継続雇用定着促進助成金は、継続雇用の推進及び定着を図ることを目的とする助成金で、次の3つの制度から構成されています。
継続雇用制度奨励金(第I種)
多数継続雇用助成金(第II種)
定年延長職業適応助成金(第III種)
2.対象事業主の範囲が拡大されました。
従来は雇用保険の常用被保険者数が10人以上の事業主が対象とされていましたが、平成12年10月より同被保険者数が10人未満の事業主も対象に加えられました。

3.継続雇用制度奨励金(第I種)
(1)第1回支給対象事業主
次のいずれにも該当する事業主に支給されます。
雇用保険の適用事業主であること。
労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する継続雇用制度を設けたこと。
 ア 61歳以上の定年制又はそれに準ずる制度
   →「定年延長等」
 イ 希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用するア以外の制度
   →「定年延長等以外の継続雇用制度」
Bの制度の導入前に労働協約又は就業規則により60歳以上の定年が定められていること。
Bの制度により引き上げた年齢が、制度導入前の過去における定年又は継続雇用制度による最高年齢を超えるものであること。
Bの継続雇用制度を導入した日に、1年以上雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上雇用されていること。

※第2回目以降はBの制度の適用を受けた常用被保険者が規模別に定められた人数以上いること。
(2)支給金額
継続雇用期間に応じて最大5年間(年1回)支給されます。
(3)支給額
導入した継続雇用制度の内容により、事業所規模及び継続雇用期間に応じた額が支給されます。新たに追加された10人未満の事業所の場合は次のとおりです。
制度の内容 延長期間及び支給額
61歳以上の定年延長等 1年〜4年
50万円×1〜4
65歳以上の定年延長等 1年〜5年
60万円×1〜5
定年延長等以外の継続雇用制度(65歳以上) 1年〜5年
40万円×1〜5