税制改正と登録免許税法
執筆者:司法書士 山 本 雅 この資料全部お読みいただいて約30秒です。

 自民党の平成15年度税制改正大綱が発表されました。
 この大綱に基づいて不動産登記に関する登録免許税を試算してみましょう。もちろん、 現時点での仮定の計算である上に、計算の前提となる固定資産税評価額の変動(多分、下落) が考えられますので、その点はお含み下さい。

・ 土地1筆(固定資産税評価=3,000万円)売買による所有権移転登記の場合
現  状 (平成15年3月31日まで) 登録免許税 50万円
平成15年4月1日から平成18年3月31日まで 登録免許税 30万円
平成18年4月1日以降  登録免許税 60万円

・ 建物1棟(固定資産税評価=1,000万円)売買による所有権移転登記の場合
現  状 (平成15年3月31日まで) 登録免許税 50万円
平成15年4月1日から平成18年3月31日まで 登録免許税 10万円
平成18年4月1日以降 登録免許税 20万円

・ 建物1棟(固定資産税評価=1,000万円)所有権保存登記の場合
現  状 (平成15年3月31日まで) 登録免許税  6万円
平成15年4月1日から平成18年3月31日まで 登録免許税  2万円
平成18年4月1日以降 登録免許税  4万円
             
(個人が自己の居住用にする建物について現状では軽減規定がありますので、 上記と異なってきます。)
 この試算によれば、平成18年以降、土地についての免許税は現状に比べて増税されるこ ととなります。ただし、その時点での景気動向により、平成18年3月31日までのはずだ った軽減規定が延長されることも考えられます。まあ、いずれにしても登録免許税は高すぎ るのでは、と思いますが・・・・・。
(大綱の詳細については、http://www.jimin.jp/jimin/saishin02/seisaku-020.htmlをどうぞ。 登録免許税は、土地税制−21頁−の中に記載されています。)


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