遠くの登記所の登記事項証明書が欲しいとき−登記情報交換−その2
執筆者:司法書士 山 本 雅 この資料全部お読みいただいて約30秒です。

 前回(12月17日)ご紹介した遠方の法務局の登記事項証明書を取得できる「登記情報交換システム」の利用につき具体例(問題点?)をご紹介いたします。

  ある日のこと、長野地方法務局松本支局に 「広島県廿日市市上平良字堂垣内***番*」の土地 の登記事項証明書を申請しました。ところが、該当地無しの回答。 このシステムは、コンピューターというデジタル情報のため、小字名等少し間違っているだけで、もうお手上げだというのです。 そこで、前々回(9月10日)にご紹介した「インターネットによる登記情報提供」で、検索してみました。すると「広島県廿日市市上平良」には「山」地番・「耕」地番・「それ以外」の3通りがありました。それで、3通りのそれぞれで「***番*」の該当地番を検索したところ、「耕」地番にのみ該当する地番があります。 再度、法務局に出向き、あらためて「広島県廿日市市上平良・耕***番*」で申請したところ、今度は、登記事項証明書を手にすることができました。ところが、その証明書を見ると、所在および地番は「廿日市市上平良字堂垣内***番*」となっており、まさにはじめに申請したとおりです。ただ、欄外には「広島県廿日市市上平良/耕***━*」となっています。どうやら、正しい申請をしたにもかかわらず、コンピューター内の検索システムに問題があるようです。

 はじめに申請したときの法務局の人は、いろいろ試してくれているのが待合場所からもみえており、また従来からの日常業務の様子をみていても問題ある人ではありません。つまり個人的な事情ではなく、システム自体の欠陥のようです。まだ、動き始めて日の浅いシステムです。大・小の事件はこれから発生してくるのでしょうか。



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