プログラムの譲渡について
執筆者:弁理士 今井 彰 この資料全部お読みいただいて約30秒です。

以前、中古のゲームソフト販売が話題になったことを覚えていらっしゃる方も多いと思います。

この裁判の最終結果はまだ見えておりませんが、プログラムは中古になっても販売できないのかなっと思っていらっしゃる方も多いかと思います。買ったんだけれど、私は要らないから誰かに 譲渡したい。でも、著作権とかいうのが気になって、という方が。

まず、中古のゲームソフトの販売がなぜ禁止だという言い出す人がいるのか。それは、映画の著作物 の頒布権が適用される、という判断がずっと前に出たことがあるからなんです。これは映画の配給制度を保護するのが目的だったといわれている権利なのですけれど。そのために、ゲームソフトは映画 かどうかというところで主に争われているのです。

したがって、普通のソフトウェア(ゲームソフトはちょっと置いといて)は正当に買ったものであれば、第3者に譲渡することは可能です。ただし、ここが重要なのですが、その際、CD−ROMを譲渡すればOKではなく、すでにパソコンにインストールされている場合は、譲渡しようとするプログ ラムをアンインストールしないといけません。ソフトウェアの所有権を他人に譲渡したのに、自分の パソコンにインストールされていれば、それは不法な複製物になるからです。



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