「プログラム」って、物?
執筆者:弁理士 今井彰 この資料全部お読みいただいて約23秒です。
 
 今年の1月10日から新しい審査基準が適応になり、コンピュータ・プログラムの発明が「物の発明」として取り扱われるようになりました。

 今まではプログラムの発明は出願できなかったの?
 いいえ、平成9年までは、制御方法とか、画像処理システムといった名称でプログラムを用いた処理やシステムを出願することができました。ただし、プログラムを明示した権利は取得できませんでした。平成9年以降は、プログラムを記録した媒体(いわゆる媒体クレーム)が認められ、プログラムを明示した権利が取得できるようになりました。その後、インターネットを介してプログラムを提供するなど、プログラムの流通形態が多様化しておりますので、それに対処できるようにプログラム自体を「物」として権利を取得できるようにしました。

 プログラムだったら、何でも特許になるの?
 いいえ、新規性と進歩性が要求されます。また、自然法則を利用した技術的思想の創作でないといけません。

 それって何?
 経済法則、人為的な取り決め、数学上の公式、デジタルカメラで撮影された画像データなどは、自然法則を利用していないものの例となっておりますが・・・・・


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