消費者契約法施行される
執筆者:弁護士 三浦 守孝 この資料全部お読みいただいて約30秒です。

 平成13年4月1日から消費者契約法が施行されました。
従来、悪徳商法に代表されるような事業者の不適切な説明などにより、消費者の意思形成が正当にされないまま、不利益な契約を締結させられ、トラブルが増加したことから、総合的な消費者被害の防止救済策を確立したのが消費者契約法です。
 従来も民法による被害救済の手段としては詐欺、強迫、錯誤の規定もありましたが、要件が厳格であったり、特約によって責任を排除されたり、無効となる判断基準が不明確であったり、訪問販売法のクーリングオフについても、期間・対象が限定され、被害者救済には一定の限界がありました。
 そこで、(1)消費者が事業者と締結した契約を全て対象とし(2)消費者契約の締結過程に係わるトラブルを解決し(事業者の不適切な行為により消費者が誤認、困惑した場合に取消による原状回復が可能になった)ました。
 また、(3)消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部又は一部を無効としてトラブル解決を図りました。
 尚、詳細は、お近くの消費生活センター(松本市の場合は0263−35−1556)にお問い合わせ下さい。


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